総合学習とは
〔幼稚園教育要領,小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領等の改訂のポイント〕
−今回の改訂の基本的なねらい−
平成10年7月の教育課程審議会答申を受けて,完全学校週5日制の下で,「ゆとり」の中で「特色ある教育」を展開し,幼児児童生徒に自ら学び自ら考える〔生きる力〕を育成。
特に,次の点を重視。
1 豊かな人間性や社会性,国際社会に生きる日本人としての自覚を育成すること。
・ 幼稚園や小学校低学年では,基本的な生活習慣や善悪の判断などの指導を徹底。また,ボランティア活動の重視。
・ 小学校では人物・文化遺産中心の歴史学習の徹底,中学校では歴史の大きな流れをつかむことを重視する歴史学習に改善。我が国の国土や歴史に対する理解と愛情,国際協調の精神など国際社会に生きる日本人としての資質を育成。
・ 中学校外国語科の必修化と聞く話す教育の重視 など。
2 自ら学び,自ら考える力を育成すること。
・ 各教科及び「総合的な学習の時間」で体験的な学習,問題解決的な学習の充実。
・ 各教科等で知的好奇心や探究心,論理的な思考力や表現力の育成を重視。
・ コンピュータ等の情報手段の活用を一層推進。中学校技術・家庭科で情報に関する内容を必修化 など。
3 ゆとりのある教育活動を展開する中で,基礎・基本の確実な定着を図り,個性を生かす教育を充実すること。
・ 年間授業時数は,現行より週当たり2単位時間削減
・ 教育内容を授業時数の縮減以上に厳選し,ゆとりの中で基礎的・基本的な内容を繰り返し学習し,その確実な定着を図る。
・ 中学校における選択学習の幅を一層拡大 など。
4 各学校が創意工夫を生かし特色ある教育,特色ある学校づくりを進めること。
・ 「総合的な学習の時間」を創設し,各学校が創意工夫を生かした教育活動を展開。
・ 各学校が創意工夫を生かした時間割編成ができるよう,授業の1単位時間や授業時数の運用の弾力化。
・ 教科の特質に応じ目標や内容を複数学年まとめるなど基準の大綱化。
〔今後のスケジュール〕
新学習指導要領は,幼稚園については平成12年度から全面実施し,小・中学校については平成12年度からの移行措置を経て,平成14年度から全面実施することとしています。
また,高等学校及び盲・聾・養護学校については本年度中に告示を行い,高等学校は平成15年度から学年進行で実施し,盲・聾・養護学校は,幼,小,中,高の各学校段階に準じて実施することとしています。
また,完全学校週5日制については,平成14年度から,すべての学校段階一斉に実施することとしています。
【指導要領における総合学習】
小学校学習指導要領
第1章 総 則
第3 総合的な学習の時間の取扱い
1 総合的な学習の時間においては,各学校は,地域や学校,児童の実態等に応じて,横断的・総合的な学習や児童の興味・関心等に基づく学習など創意工夫を生かした教育活動を行うものとする。
2 総合的な学習の時間においては,次のようなねらいをもって指導を行うものとする。
(1) 自ら課題を見付け,自ら学び,自ら考え,主体的に判断し,よりよく問題を解決する資質や能力を育てること。
(2) 学び方やものの考え方を身に付け,問題の解決や探究活動に主体的,創造的に取り組む態度を育て,自己の生き方を考えることができるようにすること。
3 各学校においては,2に示すねらいを踏まえ,例えば国際理解,情報,環境,福祉・健康などの横断的・総合的な課題,児童の興味・関心に基づく課題,地域や学校の特色に応じた課題などについて,学校の実態に応じた学習活動を行うものとする。
4 各学校における総合的な学習の時間の名称については,各学校において適切に定めるものとする。
5 総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
(1) 自然体験やボランティア活動などの社会体験,観察・実験,見学や調査,発表や討論,ものづくりや生産活動など体験的な学習,問題解決的な学習を積極的に取り入れること。
(2) グループ学習や異年齢集団による学習などの多様な学習形態,地域の人々の協力も得つつ全教師が一体となって指導に当たるなどの指導体制,地域の教材や学習環境の積極的な活用などについて工夫すること。
(3) 国際理解に関する学習の一環としての外国語会話等を行うときは,学校の実態等に応じ,児童が外国語に触れたり,外国の生活や文化などに慣れ親しんだりするなど小学校段階にふさわしい体験的な学習が行われるようにすること。
中学校学習指導要領
第1章 総 則
第4 総合的な学習の時間の取扱い
1 総合的な学習の時間においては,各学校は,地域や学校,生徒の実態等に応じて,横断的・総合的な学習や生徒の興味・関心等に基づく学習など創意工夫を生かした教育活動を行うものとする。
2 総合的な学習の時間においては,次のようなねらいをもって指導を行うものとする。
(1) 自ら課題を見付け,自ら学び,自ら考え,主体的に判断し,よりよく問題を解決する資質や能力を育てること。
(2) 学び方やものの考え方を身に付け,問題の解決や探究活動に主体的,創造的に取り組む態度を育て,自己の生き方を考えることができるようにすること。
3 各学校においては,2に示すねらいを踏まえ,例えば国際理解,情報,環境,福祉・健康などの横断的・総合的な課題,生徒の興味・関心に基づく課題,地域や学校の特色に応じた課題などについて,学校の実態に応じた学習活動を行うものとする。
4 各学校における総合的な学習の時間の名称については,各学校において適切に定めるものとする。
5 総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
(1) 自然体験やボランティア活動などの社会体験,観察・実験,見学や調査,発表や討論,ものづくりや生産活動など体験的な学習,問題解決的な学習を積極的に取り入れること。
(2) グル−プ学習や異年齢集団による学習などの多様な学習形態,地域の人々の協力も得つつ全教師が一体となって指導に当たるなどの指導体制,地域の教材や学習環境の積極的な活用などについて工夫すること。
高等学校学習指導要領
第1章 総 則
第4款 総合的な学習の時間
1 総合的な学習の時間においては,各学校は,地域や学校,生徒の実態等に応じて,横断的・総合的な学習や生徒の興味・関心等に基づく学習など創意工夫を生かした教育活動を行うものとする。
2 総合的な学習の時間においては,次のようなねらいをもって指導を行うものとする。
(1) 自ら課題を見付け,自ら学び,自ら考え,主体的に判断し,よりよく問題を解決する資質や能力を育てること。
(2) 学び方やものの考え方を身に付け,問題の解決や探究活動に主体的,創造的に取り組む態度を育て,自己の在り方生き方を考えることができるようにすること。
3 各学校においては,上記2に示すねらいを踏まえ,地域や学校の特色,生徒の特性等に応じ,例えば,次のような学習活動などを行うものとする。
ア 国際理解,情報,環境,福祉・健康などの横断的・総合的な課題についての学習活動
イ 生徒が興味・関心,進路等に応じて設定した課題について,知識や技能の深化,総合化を図る学習活動
ウ 自己の在り方生き方や進路について考察する学習活動
4 各学校における総合的な学習の時間の名称については,各学校において適切に定めるものとする。
5 総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
(1) 自然体験やボランティア活動,就業体験などの社会体験,観察・実験・実習,調査・研究,発表や討論,ものづくりや生産活動など体験的な学習,問題解決的な学習を積極的に取り入れること。
(2) グループ学習や個人研究などの多様な学習形態,地域の人々の協力も得つつ全教師が一体となって指導に当たるなどの指導体制,地域の教材や学習環境の積極的な活用などについて工夫すること。
(3) 総合学科においては,総合的な学習の時間における学習活動として,原則として上記3のイに示す活動を含むこと。
6 職業教育を主とする学科においては,総合的な学習の時間における学習活動により,農業,工業,商業,水産,家庭若しくは情報の各教科に属する「課題研究」,「看護臨床実習」又は「社会福祉演習」(以下この項において「課題研究等」という。)の履修と同様の成果が期待できる場合においては,総合的な学習の時間における学習活動をもって課題研究等の履修の一部又は全部に替えることができる。
また,課題研究等の履修により,総合的な学習の時間における学習活動と同様の成果が期待できる場合においては,課題研究等の履修をもって総合的な学習の時間における学習活動の一部又は全部に替えることができる。